介護職員がおこなえる医療行為とは?知っておきたい基礎知識
2025/01/09
こんにちは!株式会社アイです。私たちは介護未経験者から経験豊富な方まで幅広い人材を春日井市や小牧市で求人しています。本日は「介護職員がおこなえる医療行為とは?」というテーマでお話していきます。体調の変化が起こりやすい高齢者と常に関わる介護職員ですが、医療行為はどこまで認められているのかご存知ですか?ここでは介護職員がおこなうことができる医療行為とおこなってはいけない医療行為について紹介していきます。
目次
介護職員は医療行為をおこなえる?
一部の医療行為は認められている
そもそも医療行為は、医師、歯科医師、看護師など国家資格を有する医療従事者でないとおこなってはならないと法律で定められています。介護職員は医療現場で働くこともありますが、医療従事者ではないため基本的には医療行為をおこなうことは認められていません。しかし高齢者や障害を持つ方への介護をおこなう現場においては、医療行為を求められることは多くあります。そのため現在は介護職員に一部の医療行為をおこなうことが認められています。
医療行為ではないと定めれているもの
医療行為に該当しないものは介護職員にもおこなうことができる
・体温計を用いた体温測定
・自動血圧測定器を用いた血圧測定
・酸素濃度測定器の装着
・軽度の傷や火傷など専門的な技術や判断を要さない処置
・湿布の貼付や軟膏の塗布
・目薬の点眼
・服薬介助や坐薬の挿入 など
上記の行為は医療行為ではないとされており、医療従事者だけでなく介護職員でもおこなうことができます。
介護職員でも行える医療行為
法律で認められている医療行為が一部ある
・耳掃除
・爪切り
・歯ブラシや綿棒による口腔ケア
・カテーテル交換時の準備・体位補助
・ストーマパウチに溜まった排泄物の廃棄
・市販の浣腸器を用いた浣腸
これらの医療行為は、要介護者に異常が見られない場合にのみおこなうことが出来るとされています。しかし本人や家族の同意や医師や看護師の指示が必要となる場合もあるため、注意するようにしましょう。
介護職員が行ってはいけないこと
医療行為は基本的にはおこなえない
研修を受けた介護職員には医療従事者の監督のもとおこなえる医療行為もありますが、あくまでも医療従事者ではないということを忘れてはいけません。そのため、インスリンの注射や点滴の管理、摘便などはおこなってはいけません。もしこれらの医療行為をおこなってしまった場合には、医師法の規定により懲役や罰金などの罰則が科せられることもあるため注意が必要です。
特定の条件を満たすことで行える医療行為
研修を受けることで行える医療行為がある
・喀痰吸引
喀痰吸引とは、吸引器具を使用して口腔内や鼻腔内に溜まってしまった痰や唾液などを取り除くことです。喀痰吸引をおこなうことで気道が確保され、窒息のリスクや肺炎などの感染症の予防をすることが期待されるのです。
・経管栄養
口から食事を摂ることができない場合や誤嚥のリスクが高い時などに、チューブやカテーテルを通して胃腸に直接栄養や水分を送ることを経管栄養といいます。胃や腸に栄養を注入する方法や鼻から栄養を注入する方法などがあります。
資格の有無や取得時期などによって受けなければいけない研修や研修方法が異なりますが、必要な研修を修了することで喀痰吸引や経管栄養をおこなうことが可能になります。
まとめ
高齢者や障害を持つ方と携わる介護現場においては、医療行為をおこなわなければならない場面に遭遇することは多々あると思います。しかし介護職員は医療従事者ではないため、おこなってよいことが限られていることを理解しておくと良いでしょう。また研修を修了することでできるようになる医療行為もあるため、スキルアップを目指している方は研修を受けてみてはいかがでしょうか。
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